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特殊検診の対象となる特定化学物質、有機溶剤一覧のご案内

特定化学物質(単体で1%以上)を扱う業務については、特定化学物質第39~42条により健康診断が義務付けられています。また、有機溶剤(含有成分が5%以上)を扱う業務者については、有機溶剤中毒予防規則29条により健康診断が義務付けられています。

特殊検診の対象となる特定化学物質、有機溶剤一覧は下記リンクをご参照ください。

http://www.kyoinko.jp/wp-content/uploads/2018/12/20181108yuukiyouzaiitirann.pdf

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