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特殊健診の対象となる特定化学物質、有機溶剤一覧のご案内

下記リンク先の特定化学物質(単体で1%以上)を扱う業務については、特定化学物質第39~42条により健康診断が、有機溶剤(含有成分が5%以上)を扱う業務者については、有機溶剤中毒予防規則29条により健康診断が義務付けられていますのでお知らせいたします。

特殊健診の対象となる特定化学物質、有機溶剤一覧

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